2019年4月から、残業制限の法律が始まるって聞いたけれど、本当に残業が制限されるのかな?
そもそも制限って、何時間以上が制限されるんだろう?
2019年4月から、働き方改革として「残業を制限する」法律が施行されたとニュースで聞いた方も多いと思います。
残業は、ワーキングマザーでなくても避けたいもの。
とはいえ、残業を前提とした働き方が普通となっている日本においては、残業は避けられない物となっている人が多いのではないでしょうか。
この残業制限で助かる人も出てくるかもしれません。
ただやはりこの法律を制定するにあたって、各所から反発があったようです。
そのため、なんだかピシっとこない法律となってしまいました。(あくまでも私の感想ですが…)
月何時間以上が制限されるのか。
もし違反したらどうなるのか。
まとめてみましたので、ぜひこの機会に残業制限について知っておいてください。
ちなみに今回施行された残業制限の正式名称は「時間外労働の上限規制」です。
当記事では、わかりやすくするため以下「残業制限」と表現します。
残業制限の基本:原則として月45時間、年360時間が上限となります
残業制限の基本は、以下の通りとなっています。
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。
土日休日とすると、月45時間というのは1日2~3時間の残業となります。
年360時間というのは、月に30時間。1日約1~2時間の残業という計算になりますね。
図に表すと以下のようになります。
基本的に残業はイレギュラーであるべきと考えている私としては、この上限は甘いなと思っています。
もし政府が本気で残業時間の規制をするのであれば、もっと厳しいものにするはず。
もしそれで会社が「つぶれてしまう」のであれば、そもそもその会社は存在するべきではありません。
とはいえ、一定の基準が決まったのは一歩前進ではないでしょうか。
千里の道も一歩から、ですね。
2019年4月から開始される残業制限は、全部の企業が適用されるわけではありません
2019年4月1日から残業制限の法律が施行される、というのは皆さん聞いたことがあると思うのですが、この日から開始されるのは、一部の企業のみです。
残業制限が2019年4月1日から施行されるのは、大企業のみです
2019年4月1日から残業制限の法律が施行されるのは、大企業のみです。
大企業か中小企業かの判別は、「資本金または出資の総額」または「常時使用する労働者数」で決まります。
有名だから「大企業」、無名だから「中小企業」という訳ではありません。
しっかりとした基準があるんです。
中小企業の残業制限の法律の施行は、1年の猶予があります
2019年4月1日から残業制限の法律が始まるのは大企業のみですが、では中小企業はいつから始まるかというと、「2020年4月1日から」 です。
中小企業は1年の猶予があるのです。
大企業の方がこのような制度を導入しやすいと国が考えているのでしょう。
実際、少ない人数でやりくりしないといけない中小企業がこの残業制限の法律を適用しようと思うと、ちょっときつい企業も出てくるのでしょうね。
会社がつぶれてしまっては元も子もありません。
倒産件数をできるだけ抑えたい国の苦肉の策なのかもしれませんね。
大企業・中小企業関係なく、特定の事業は5年の猶予があります
大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日からですが、企業の規模は関係なく5年の猶予、すなわり「2024年4月1日~」となる事業があります。
それは以下の4つです。
■2024年4月1日以降開始される事業■
- 建設事業
- 自動車運転の業務
- 医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
オリンピックを見越しているのかな?と思いきや、以前まであった法律(今までの36協定)でも適用されていなかったんです。
こららはいずれも昼夜関係なく働く可能性がある事業のようですね。
砂糖は・・・あまりイメージできないのですが、おそらく繁忙期と閑散期がかたよっているから、適用除外となっているのでしょう。
さらに、上限規制の適用が除外される業務もあります
さて今まで、2019年4月1日から始まる企業、1年猶予される企業、5年猶予される事業を見てきました。
しかし、そもそもの上限規制の適用が除外される業務もあるのです。
それが以下の業務です。
- 新技術・新商品等の研究開発業務
この「新技術・新商品等の研究開発業務」に当たっている人は、残業制限の法律が適用されません。
「新技術・新商品等の研究開発業務」がどんな業務課というと、労働基準法にこのように載っていました。
「新技術、新商品等の研究開発の業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する次の業務をいうこと。
- 自然科学、人文・社会科学の分野の基礎的又は応用的な学問上、技術上の問題を解明するための試験、研究、調査
- 材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善のための設計、製作、試験、検査
- システム、コンピュータ利用技術等の開発又は技術的改善のための企画、設計
- マーケティング・リサーチ、デザインの考案並びに広告計画におけるコンセプトワーク及びクリエイティブワーク
- その他①から④に相当する業務
参照:厚生労働省 労働基準法施行規則第一六条及び労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針について
すごくややこしくて抽象的なのですが、よく見てみると結構幅広いと思いませんか?
これはこの法律の抜け道だと思っています。
この「新技術、新商品等の研究開発の業務」についても、以前より法律の適用外となるものでした。
こちらについては、残業制限の法律が適用されない代わりに、労働安全衛生法より以下のように決められています。
- 1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられる
- 事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなけらばいけない
制限はしないけれど、何らかの対処をしないといけないという決まりがあります。
とはいえ、これはやはり努力目標。やはり甘いな~。
大企業と中小企業の区分けはこうなります
先ほど、大企業と中小企業は「資本金または出資の総額」または「常時使用する労働者数」で決まると書きました。
その詳細はこのようになっていて、この表に当てはまれば「中小企業」に該当すると判断されます。
※「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」は、どちらかが当てはまれば「該当する」と判断されます。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
あなたの会社は当てはまりましたか?
当てはまった場合、残業制限の法律が開始されるのは2020年4月1日~となります。
残念ながら残業制限は臨時的な特別の事情があれば、上限を超えてもよいものです
これまで散々「残業制限」と書いていたのですが、特別な事情がある場合は上限を超えてもいいようになっています…。
「臨時的な特別の事情」はどのような事情かというと、実はしっかりと明記されていません。
確かにイレギュラーなことがあって法律のせいで四面楚歌になるというケースはあるかもしれません。
しかし、それを逆手にとって残業をさせるブラック企業が出てきそうだなという予想は誰にでもできますよね。
あ、でもそれ以前にブラック企業なら残業制限の法律は適用しないかな?
とはいえ、残業制限として絶対越えてはいけないラインがあります
たとえどんなに「臨時的な特別の事情」があったとしても、絶対に越えてはいけないラインがあります。
それが、この時間です。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
結局月100時間になるんですよね。
これを見て「いやいや、100時間は甘いでしょ。私なんて…」と思った人は要注意です。
100時間は普通ではありません。あってはならない時間です。
実際私も複数月・月100時間以上働いたことがあります。
若かったからよかったものの、今同じように働くことは絶対できないと感じています。
そして何よりも自分の時間が無くなります。
独身ならいざ知らず、もし家庭がある場合は…言わなくてもわかりますよね。
自分にとって何が大切か、しっかり考えてみてください。
残業制限、もし違反した場合は罰則が科される可能性があります
いくら法律を適用したとしても、本当に会社が守ってくれるのだろうか。
そう思っている人も多いと思います。
そんなの実際できるのは、大企業だけだよ!
そういう声も聞こえてきます。
ですが、一応違反した場合の罰則があります。
違反した場合は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
厚生労働省のサイトでは「罰則が科される恐れがあります」と記載されているのですが、文章的に「罰則が科されます」ではないので、罰則が科されない可能性があります。
この書き方も、やっぱり国は逃げているよな~と感じますよね。
この法律を破ったら、絶対罰則!ならもっとブラック企業も減ると思うのですがね。
それで企業が持たないようなら、先ほども書きましたがそれは元々存在してはいけない企業です。
まとめ
それでは残業制限の法律についてまとめます。
- 時間外労働時間の上限は原則として月45時間、年360時間
- 臨時的な特別の事情がある場合は、年720時間、複数月平均80時間、月100時間
- 法律が適用されるのは、大企業:2019年4月1日~、中小企業:2020年4月1日~(ただし例外あり)
- 違反した場合、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性がある
残業はあくまでもイレギュラーなもの。
そう思っている私としては、やはりこの法律はまだまだ甘いと思っています。
とはいえ、昨今の「働き方改革」で良い方向に向かっているのは事実。
今よりも少しずつ働きやすい環境になってほしいと思っています。

