出産って結構お金がかかるって聞くけれど
もらえるお金もあるんだよね?
いつ、どのくらいもらえるんだろう?
私が最初妊娠した時にまず悩んだのは、お金のことでした。
何かもらえる、というところまでは知っていたのですが、具体的に「いつ」「どのくらい」という知識は全くなかったので、悩んだりいろいろ調べたりしたものです。
具体的には、2018年10月現在このような種類の給付が国から出ます。
※働いているお母さんが対象です。無職の方については、また別の記事でご説明します。
- 出産一時金…出産後に1回もらえる(基本直接病院に支払われる)
- 出産手当金…産前産後休暇終了後に1回もらえる
- 育児休業給付金…育児休業開始~終了まで複数回もらえる
※産前産後休暇とは…出産予定日の6週間(42日)前および出産日の翌日から8週間(56日)目の期間の休暇
※育児休業とは…基本、子どもが1歳に達するまでに取得できる休業(MAX1歳6か月まで)
仕事に復帰したら、残業等が免除・制限できるような法律があります。

国の制度って、やっぱり知っておかないと損をするんですよね。妊娠~出産時にもらえるお金もそうです。申請しないともらえないものばかり。
それでは一つずつ見ていきましょう。
出産時にもらえるお金は「出産一時金」です
出産は保険が使えないため、帝王切開や陣痛促進剤を使わなければ基本実費です。
これが結構高いんですよね。
最近はフランス料理が出てくる病院や、エステがついた病院など、少子化であれこれオプションが付いている病院が多いのですが、こういう病院って結構いいお値段するのです。
第一子、第二子をこのような病院で出産したのですが、普通分娩で約60万円しました。
ええー!こんなに払えない!というときに助かるのが、この「出産一時金」です。
「出産一時金」はどんな人がもらえるの?
出産一時金は、健康保険に加入している人が対象です。
もしくは、健康保険に加入している人の配偶者または被扶養者ならOK。
この「健康保険」とは、国民健康保険や会社で加入する健康保険のこと。
なので、基本的に誰でももらえると思って問題ないでしょう。
「出産一時金」の手続き方法は?
出産一時金は、医療機関(病院)に自分で申請します。
病院によって「直接支払制度」と「受取代理制度」とわかれてくるのですが、どちらもまずは医療機関に申請してください。おそらく病院から用紙が貰えるはずです。
「受取代理制度」の医療機関の場合は、別途健康保険に申請が必要です。
※「直接支払制度」と「受取代理制度」の違いは、健康保険に申請が必要かどうかです。
医療機関によって、どちらの制度が使えるかが決まっています。
「出産一時金」はいくらもらえるの?
「子どもの数×42万円」です。
なので、双子の場合は82万円もらえます。
これは結構大きな額ですよね。本当にありがたい制度です。
「出産一時金」は、直接病院に払われます
出産一時金は、自分の口座に振り込まれるものではなく、健康保険から直接医療機関に払われます。
この42万円で足りなかった分に関しては、自分で払わなくてはいけません。
もし60万円だったとしたら、自分で医療機関に払う金額は18万円になります。
逆にかかった金額が40万円だったとしましょう。
この場合は、2万円が戻ってくるんです!
できるだけ得をしたいと思うのなら、あまり入院費等がかからない医療機関を選ぶのがいいですね。
産前産後休暇中に働けないときのための保障は「出産手当金」です
産前産後休暇は、法律で「絶対に働いてはいけない期間」と決まっています。
そのため、産前産後休暇中の所得については国から保障されています。
それが「出産手当金」です。
「出産手当金」はどんな人がもらえるの?
本人名義の社会保険に1年以上加入している人で、分娩日の6か月前まで仕事をしている人が対象です。
ですので、専業主婦だったり自分名義の社会保険に入っていない=誰かの扶養に入っている場合は、残念ながらもらえません。
また、自分名義の社会保険に加入している場合でも、1年未満の場合や1年以上加入していたけれどももうやめてしまった、という人はもらえないので注意が必要です。
あと、あまりこのようなケースにはなって欲しくないのですが、妊娠が4か月(85日)以上継続していれば、死産・流産・人工中絶の場合も出産手当金を貰うことができます。
※国民健康保険ではもらえない場合もあるので、注意してください。特にフリーランスの方ですね。
出産予定日より遅れて出産すると、ちょっぴりお得になります
出産手当金の計算方法は、「分娩予定日前42日+分娩日後56日」です。
ですので、出産が予定日よりも遅れたら、ほんのちょっぴりもらえる額が増えます。
とは言ってもなかなか自分でコントロールできない部分なので、もらえたらラッキーくらいに思ってください。
逆に予定日よりも早く生まれた場合は、ちょっぴり金額は減ります。
「出産手当金」はいつもらえるの?
出産手当金は、産前産後休暇が終わった後もらえます。
出産後すぐにもらえないので、お金の計画を立てるときは気を付けてくださいね。
「出産手当金」の申請方法は?
「出産手当金支給申請書」の申請が必要です。会社に提出、という場合が多いですね。
会社に提出できない場合は、協会けんぽ支部へ提出してください。
参考→全国健康保険組合 協会けんぽ 健康保険出産手当金申請書
「出産手当金」はどのくらいもらえるの?
一日当たりの金額=(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
出産手当金=一日当たりの金額×(出産予定日以前42日+出産後56日)
※出産日が出産予定日からずれた場合は、日数が増減します。
例えば、月収が20万円で、予定日通りに出産した場合をみてみましょう。
一日当たりの金額=(200,000×12か月)÷12か月×2/3=4,887
出産手当金=4,887×98日=478,926円になります。
この金額を、産前産後休暇後一括でもらうことができます。
育休中にもらえるのは「育児休業給付金」です
育児休業って、パパも取れるって知っていましたか?
育児休業と言ったら、ママが取るもの!と思いがちですが、最近はパパも一緒に取得するという人が増えてきました。
お金に余裕があるのなら、できればパパも取ってほしいという人は多いのではないでしょうか。
実は、パパもこのお金=「育児休業給付金」を貰えることができるんです!
もちろんママと一緒にもらえるんですよ。
※いくつか要件があります。
参照→厚生労働省 両親で育児休業を取得しましょう!(PDFです)
「育児休業給付金」を貰える人ってどんな人?
育児休業給付金を貰える人は、以下の人です
- 1歳未満の子どもがいる
- 雇用保険に加入している
- 育休前の2年間で1か月に11日以上働いた日が12か月以上ある
- 育休中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月の賃金の8割以上が支払われていないこと
基本、育休中はお給料がもらえないので、ほとんどの人が貰えるはずです。
注意しなければいけないのは、3ですね。ブランクがある人などはこの育児休業給付金がもらえません。
「育児休業給付金」って、いつもらえるの?
申請してから、1週間~10日です。
忘れず申請すれば、2か月ごとにもらえます。
あれ?いつ申請したっけ?ということが内容に、きちんとメモしておきましょう。
わたしはメモせずに、かなり困りました…。
「育児休業給付金」って、どのくらいもらえるの?
1か月あたりの育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
ややこしいのでわかりにくいのですが、育休開始~半年はお給料の67%、半年以降はお給料の50%くらいもらえます。
半年超えると、ちょっと減っちゃうんですよね。
結局いくらもらえるの?ややこしい計算は、全部これで調べられます。
法律って難しいですよね。ややこしい計算式だったり、制度間で微妙に違ったり…。
そういう時は、こちらのサイトで全部調べられます。
わたしも育休中はお世話になりました。
出産予定日さえわかれば、このツールで全部計算できますよ。
まとめ
長くなったのですが、まとめてみます。
■ワーキングマザーが出産・育休時にもらえるお金は3種類です■
- 出産一時金…出産後に1回もらえる(基本直接病院に支払われる)→42万円
- 出産手当金…産前産後休暇終了後に1回もらえる→だいたい1日当たりのお給料×98日分
- 育児休業給付金…育児休業開始~終了まで複数回もらえる→お給料の67%~50%
出産はお金がかかります。
でもきちんと申請すれば、結構な額を貰えることができます。
基本は会社に申請すればよいので、漏れのないようにお金をもらってくださいね。