育休から復帰しても子どもがすぐに体調を崩して休みがちになるって聞くけれど
有給、足りるのかな?ちょっと不安だな…。
そんなお悩みを持つプレママ・プレパパも多いと思います。
私も実際そうでした。本当にやっていけるのかと。
でも安心してください。
けれど今は有給の他に、「子どもを看護するためのお休み」がもらえるんです!
それが「子の看護休暇」です。
※PDFなので、スマートフォンの場合はダウンロードされます。
子どもを持つパパ・ママのための制度はたくさんあるのですが、「子の看護休暇」もその中のひとつです。
今までいくつかパパ・ママのための制度について解説した記事を書いているので、参考にしてみてください。
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子の看護休暇は、子どもが小学校に入るまで使える制度です
「子の看護休暇」は、その名の通り子どもが体調を崩した時に使えるお休みです。
とはいえ、基本このお休みが使えるのは「子どもが小学校入学するまで」使える制度なので、保育所・幼稚園・こども園に通う子どもを持つパパ・ママが対象です。
2人以上子どもがいる場合は、もちろん一番年下の子が小学校に入るまで使えます。
子の看護休暇は国の法律なので、会社は守らなくてはいけません!
そんな制度、大企業や公務員だけが使えて、中小企業で働く私は使えないだろうな…。
もしかしたら、そう思っている人もいるかもしれません。
しかし、「子の看護休暇」は国が定める制度で、会社の大小に限らず誰でも使えます。
大企業や公務員の人だけでなく中小企業にお勤めの人もしっかりと使うことができます。この場合、基本上司は拒否することができません。
国でしっかりと定められている制度なので、子どもが体調を崩した場合等、何かあったときでも安心ですね。
子の看護休暇を使えるのは、年5日~です
この休暇の日数ですが、このようになっています。
小学校に入学するまでの子どもが1人:年5日まで使える
小学校に入学するまでの子どもが2人以上:年10日まで使える
※繰り越しはできません
※1日単位または半日単位で取得できます
例えば1人目が小学校3年生、2人目が保育園児の場合は、年に5日まで子の看護休暇を取ることができます。
年休のように貯めることはできず、あくまでも1年に5日まで、または1年に10日まで取得することができるという制度で、1日単位だけでなく半日単位でも取得できます。
半日で取得した場合は、0.5使用です。残りが5日で半日取得した場合、残りは4.5日になります。
貯めることはできないとはいえ、やっぱり年5日は大きいですよね。
半日でも使えるので、例えば予防接種のために午前中だけお休みしたい、という風にも使うことができます。
子の看護休暇は、基本無給です
子の看護休暇は無給です。
さすがに有給となると、難しいのかなと。
使った分はお給料は出ないけれど、欠勤などのペナルティにはならないよ、という考えなのでしょう。
無給とはいえ、有給がなくなりがちなパパ・ママにとってはありがたい制度ということには変わりありません。
子の看護休暇は、配偶者が専業主婦・専業主夫でもOK!
パパ:会社員、ママ:専業主婦。こういうご家庭もいらっしゃると思います。
このような家庭でも、パパは子の看護休暇を取ることができるんです。
もちろん逆もOK。パパが専業主夫でもママはしっかりと子の看護休暇を使えます。
配偶者がどんな仕事をしていようと、子の看護休暇を使うことができます。
むしろママが専業主婦のパパにこそ、この休暇をどんどん取ってもらいたいな~と思っています。
専業主婦だけが育児をしないといけないということはありません。
会社員パパももっともっと育児に参加してほしいです。
子の看護休暇、正社員でもこんな人は制度を使えません
もし正社員だとしても、このような人は制度を使うことができません。
■このような人は、制度を使えません■
- 入社して6か月未満の人
- 1週間の労働時間が2日以下の人
- 半日単位で取得するのが難しいと認められた業務をする人(1日単位の取得はOK)
- 1日の労働時間が4時間以下の人(1日単位の取得はOK)
会社員のパパ・ママで注意すべきは「入社して6か月未満の人は使えない」というところです。
転職した場合に当てはまることが多いのですが、転職直後はこの制度は使えないことに注意してください。
特に育休復帰後に転職したいと思うママも多いと思います。
マミートラックに乗るのではなく、もっと活躍したいと思う人も多いでしょう。
もし転職をお考えなら、このような制度はすぐには使えないことが多いということを覚えておいてください。
逆に正社員でなくても、こんな人は子の看護休暇を使えます
子の看護休暇は、正社員以外でも使えます。
先ほど記載したこの条件に当てはまらない人なら、パートの人でもアルバイトの人でも、子の看護休暇を使うことができます。
■このような人は、制度を使えません■
- 入社して6か月未満の人
- 1週間の労働時間が2日以下の人
- 半日単位で取得するのが難しいと認められた業務をする人(1日単位の取得はOK)
- 1日の労働時間が4時間以下の人(1日単位の取得はOK)
働き始めて1年以上で、1週間4日・1日5時間のパートをしている、という人でも使えます。
上記のような人の場合、有給がかなり少ないのですが、そういう人たちにとってこの制度はとてもありがたい物ではないでしょうか。
子の看護休暇は正社員しか使えないということはありません。
条件さえ合えば、パートやアルバイトのパパ・ママもしっかり使うことができます。
まとめ
それでは子の看護休暇についてまとめます。
- 小学校入学前の子どもが1人の場合は、1年に5日まで使うことができる
- 小学校入学前の子どもが2人以上の場合は、1年に10日まで使うことができる
- 子の看護休暇は無給
- 条件に合えば、正社員だけでなくパートやアルバイトでも使える
- 配偶者が専業主婦・専業主夫でも使える
- ママだけでなくパパも使える
- 国の制度なので、会社は拒否できない
以上記載した内容は、国が定めた最低限の制度です。
ですので、この制度にプラスαして労使協定に記載されている会社もあります。
実際私の会社では、子の看護休暇は時間単位で取得することができるので、病院に行くので朝1時間だけ遅れる、という場合にも1時間分だけ使うことができます。
会社によっては無給ではなく有給のところもあるかもしれませんし、入社して6か月経っていなくてもすぐに使える会社もあるでしょう。
子どもが病気がちで有給が足りるだろうかとお悩みのパパ・ママには、このような制度があるということを知っておいて欲しいですね。
そして育休後について少しでも悩むことなく、子どもを出産して欲しいです。



