育休から復帰したら、時短勤務にしたいな。
そういえば時短勤務ってどういうものか、ふわっとしたことしか知らないな?
そしてそもそもこの制度っていつまで使えるの?
育休からの復帰後は、「時短勤務」を使うお母さんが多いと思います。
わたし自身は時短勤務を使わずフルタイムで働いているのですが、おそらくこれは少数派。
うちの会社でもフルタイムで仕事をするTマザーはわたしともう1人の合計2人で、他は皆時短勤務で働いています。
わたしは夫が在宅での仕事なのでフルタイムで仕事をするのが可能なのですが、もし夫が普通のサラリーマンだったら確実に時短勤務を選んでいました。
やはり子どもが小さいうちは、今までと同じように仕事をするのは難しいのが現状です。
ワーキングマザーに嬉しい制度である「時短勤務」。
名前はもうすでに子どもがいない人たちにも知れ渡っているのですが、どのような制度なのか、またこの制度はいつまで使えるのかなどの詳細はあまり知られていません。
単に「子どもがいるお母さんは、勤務時間を短くできる」というふんわりとしたイメージを持つ人が大多数でしょう。
もうすぐ育児休業が終わるというお母さん、お父さん。
もしくは、今後子どもが欲しいと思っているお母さん、お父さん。
そんな育児休業後、時短勤務を取ろうと思っている人たちのために、時短勤務についてわかりやすくご説明したいと思います。
時短勤務が取れる人は、このような人です
時短勤務が取れる人は、以下の4つ全てに当てはまる人です。
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用されるものでないこと(日雇いではないこと)
- 育児休業中ではないこと
- 労使協定により適用除外とされた以下の労働者ではないこと
・その雇用者に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働時間が2日以下の労働者
・短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
参照:厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」-育児のための所定労働時間短縮の措置
※注意:PDFですので、スマートフォンの場合クリックするとダウンロードされます
これを見るとわかるように、雇用形態は正規・非正規関係なく使うことができます。
週3日以上、1日6時間以上働いていれば、パートやアルバイトといった雇用形態でも時短勤務は可能です。
しかし、パートやアルバイトの場合時給でのお給料が多いことや、そもそもシフトを調整すればいいのでは?ということから、あまりメリットがないように思えます。
ここで注意すべきは「その雇用者に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者」という部分です。
例えば転職した場合などは、すぐに時短勤務を使うことができません。(会社独自の制度で入社してすぐ時短勤務を使える会社を除く)
これは以前記事にした、子の看護休暇と同じですね。

もし現在転職をお考えの方は、このような制限があるということを覚えておいてください。
時短勤務はお母さんだけじゃなくて、お父さんも使えるのです
さて、この時短勤務。お母さんだけではなく、お父さんも使うことができます。
しかしわたしの周りでは、お父さんが時短勤務を使っているパターンはゼロです。
わたしの周りだけでなく、これが一般的な状況ではないでしょうか。
一昔前までは、お父さんが会社で稼いできてお母さんは家で家事・育児をする、という形が多かったので、そのイメージが残っているのでしょう。
また、お父さんの方が年収が高いというのも、ひとつの理由ですね。
お父さんが時短勤務を取らないのは間違っている!ということはありません。
家族それぞれやり方があります。
しかし、最初から「男が時短勤務をするなんて…」という考えはそろそろ捨ててもよい時期ではないでしょうか。
正解は家庭ごとに違ってきます。
今後はもっとお父さんの方も時短勤務を使う人が増えたらいいのにな、と思っています。
時短勤務の手続きはお早めに!
この時短勤務ですが、「明日から時短勤務にします!」ということはできません。
会社もいろいろ準備がありますからね。
時短勤務は、基本1か月前までに申請するところが多いようです。
申請するのはもちろん会社。
ギリギリになって慌てないように、できるだけ早く準備しておきましょう。
ちなみにわたしはギリギリになって慌てました…。
勤務時間は何時間?
育児・介護休業制度で時短勤務の場合の労働時間は、基本6時間と決まっています。
わたしも以前、なぜ6時間しか選べないのだろうと謎だったのですが、国の制度で決まっていたのです。
とはいえ会社独自で決めることもできるので、会社によっては「5時間と6時間を選択できる」というところもあるかもしれません。
個人的には選択できる方がいいのにな、とは思っています。
時短勤務はいつまで使えるの?
時短勤務は子どもが3歳になるまで使うことができます。
ただし、3歳~小学校入学までは、できるかぎり時短勤務できるようにしましょう、という努力義務が国から出ています。
努力義務なので、会社は必ず制度に盛り込まないといけない、ということはありません。
とはいえ今後やってくる人材不足のために、3歳以上でも時短勤務が使えるようにする会社は増えていくはずです。
現にわたしの会社も以前は子どもが3歳になるまでしか使えなかったのですが、今は小学校入学まで時短勤務を使うことができます。
※注意:PDFですので、スマートフォンの場合クリックするとダウンロードされます
時短勤務にまつわる気になるお金の話
時短勤務を使うと、もちろんその分お給料が減ります。
基本給から時間で割って、短縮された分を給与から引くという形になる会社が多いようですね。
わたしの会社もこのパターンです。
もちろろん給与だけでなく、ボーナスも同じように引かれる形になります。
お金に関わるところなので、時短勤務を使うかどうかや、時短勤務にすることでどのくらいお給料が減るかというところは必ずパートナーと話し合って欲しいと思います。
話さなくても分かり合える、というのは幻想だと思っています。
しっかりと話し合い、「こんなつもりじゃなかった」と後悔することのないようにしたいですね。
まとめ
以上、時短勤務についてまとめます。
■時短勤務を取れるのはこんな人■
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用されるものでないこと(日雇いではないこと)
- 育児休業中ではないこと
- 労使協定により適用除外とされた以下の労働者ではないこと
-
・その雇用者に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働時間が2日以下の労働者
・短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
■その他制度の詳細■
- 1日の労働時間は基本6時間
- 子どもが3歳まで使うこことができる
- 3歳~小学校入学までは、会社の努力義務(使える会社と使えない会社がある)
- 時間が短縮された分、お給料やボーナスも減る
小さい子どもがいる多くの家庭でなくてはならないこの「時短勤務」という制度。
「他の人がまだ仕事をしているのに、自分だけ帰りづらいな」という声を聞いたこともありました。
また、「もっと仕事をしたい」という声も。
しかし、仕事と家庭を両立しようと思うとやはりそこは我慢しなけらばならない部分でもあります。
頑張りすぎて身体を壊したら元も子もありません。
自分が働きやすいやり方で、両立を目指してください。



